平成19年6月22日東京地裁に訴訟を提起し、 都合6回の審理の結果、平成20年9月26日判決 が言い渡されました。

判決内容は、残念ながら「法 律上の争訟」に当たらず、「確認の利益」もないとし た、いわゆる「入り口論」で訴えを退けたもので、「歯 科技工の海外委託」についての判断を一切回避した 不当極まりない判決でした。

 当然のこと、原告団と弁護団は、即日、不当判決 に抗議声明を公表しました。 この一 年間、未熟な私 たちの初めての「国」との信義の戦いを、親身にな つて我がこととしてご支援、ご教導賜りました各方 面の甚大なるご協力に対し、満腔の敬意と感謝を申 し上げます。

 当初の公約通り、 10月2日東京高等裁判所あて 控訴手続きを完了しました。 二審となる高裁での戦 いは、基本法である「現行法」が簡単に退けられる 性質のものなのか、資格制度の軽視が国民歯科医療 の重要性に如何に影響を及ぼすことなのかの原点に 立ち、「入り口突破」を果たさなければなりません。
弁護団との厚くゆるぎない信頼関係で、難関を破竹 し一審の轍を踏まないよう決意も新たに覚悟致して おります。

 幸いにも訴訟の趣旨をご理解賜り、業界の団体、 個人はもとより多くの心ある政治家を初め、マスコ ミや地方自治体にも多く取り上げて頂き、広く消費 者団体や国民の関心を寄せられるところとなってお ります。
 只今から、現在まで名乗つてきた「会名」を統合 し、総称として『違法入れ歯断個阻止・歯科医療を 守る国民運動推進本部』として活動を展開して参り ます。 よリー層のご支援、ご協力の程を伏してお願い申 し上げます。

違法入れ歯断固阻止 ・歯科医療を守る国民運動推進本部

歯科技工の海外委託問題訴訟原告団
代 表  脇 本 征 男

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